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HIFU(ハイフ)は医師のみの医療行為?厚生労働省の通知から紐解く

銀座たるみクリニック院長の上野美律です。
2024年6月7日付で、厚生労働省よりHIFUについて、公示が発表されました。

それを受け、各種報道機関が「ハイフは医師以外の施術は医師法違反」という見出しで報道をされています。

近年、エステサロンやセルフエステの施設での自己照射による、長期にわたる合併症の問い合わせが増加しており、度々、注意喚起が国からなされていました。
そういった背景をうけ、医師以外の照射は、医師用第17条に違反する、と国が正式に声明を出した形になりました。また、医療機関以外の照射も医療法第1条の2 第2項に違反する、ということも明確に記される内容となっています。
しばらく、国の見解は注意喚起の段階で様子を見ていたのですが、とうとう方向性が明確になったようです。

とはいえ、脱毛の医療レーザー照射は、看護師が行なっており、多くのクリニック、患者様がHIFUを行なっている現状、実臨床の現場としては即座に治療法や環境を変えることは難しいだろうと思います。

流石にエステサロンでのハイフ施術はなくなっていくと思われますが、医師監視下の元での看護師による医療行為としてハイフ施術は根強くなっていくでしょう。

美容医療の市場も非常に多くなり、世間の注目を集めることが増えました。
そういったコンプライアンス遵守の観点から、今後の美容医療業界はどのように落とし所を見つけるのか、注目しようと思います。

銀座たるみクリニックは、どちらにしても医師一人が全て行なっているため、今までも今後も、医療ハイフに限らず、全ての治療は医師によりなされますので、全く影響のない公示でした。

実際にHIFU治療を行なっている医師としては、セルフエステでの照射は、特に危険なので本当にお勧めしません。HIFUのプローブは結構重く設置面が大きいです。そこまで小回りが効かないため、照射間隔を自分の顔に当てて調整するのは、設置面が見えないし、結構難しいだろうと思います。

また、HIFUを当ててはいけない部分に大きな設置面が見えない中、避けて照射するのも自分だと難しいはずです。
当然今回の公示にあるように、医療の学術的知識が高く求められる治療機器ですので、医療機関の選別も非常に重要です。

美容医療は女性にとっても男性にとっても、心を豊かにし、よりよい時間を過ごすためにあるものと考えております。重大なリスクを自分で背負ってまで行うものではないと思っています。

自分を大切にするためにも、価格ではなく、価値ある治療を選んで行なっていただきたいなと医師として心から思います。

正しい美容医療が世の中をよりよくしていけるよう、自分自身も微力ながら尽力して参ります。

銀座たるみクリニック
院長 上野美律

上野 美律
銀座たるみクリニック院長。

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